ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金とは
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、DXによる省力化・業務効率化や、新事業展開・新商品開発など、中小企業等における生産性向上を図るために必要な設備投資に対して、千葉県が交付する補助金です。
(参照)ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金ポータルサイト
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の概要
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、大きな枠組みは国や県の既存の補助金と同様です。
補助金を初めて利用する方は、【給付金と補助金の違い】もご参照ください。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の補助対象要件
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等を対象としています。
現在の事業エリアは千葉県外という中小企業でも、千葉県内に事業所を設立する事業計画であれば対象となります。
また、法人化していない個人事業主でも申請可能です。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の補助対象経費
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の補助対象経費は、下記のいずれかに当てはまる必要があります。
- 機械装置等の購入、製作、改良に要する経費
- 専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
- 1.又は2.の使用場所への導入に直接必要な運搬又は据付に要する経費
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、設備投資を対象とした補助金となりますので、建築費や内装工事費など、建物関係の投資は対象外となることには注意が必要です。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の補助率・補助金額
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助金額は500万円(下限額:100万円)です。
上限・下限での具体的な給付金額は下記の通りです。
- [上限値] 1000万円の事業経費(投資金額)に対して、500万円の補助金給付
- [下限値] 200万円の事業経費(投資金額)に対して、100万円の補助金給付
事業投資の総額が1000万円を超える場合には、補助金給付額は500万円が上限となりますが、申請は可能です。
一方、事業投資の総額が200万円に満たない場合には、そもそも申請対象外ですのでご注意ください。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の申請期間
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の申請期間(締め切り)は当初、2024年3月29日と設定されていましたが、令和6年3月22日に延長するという発表がありました。
現時点の最新情報では、申請締め切りは、2024年6月28日(金)です。
締め切り後に審査が開始するのではなく、申込順に順次審査となり、予算がなくなり次第、受付終了となることも示されています。
(参考)千葉県ホームページ「ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金」の申請期限及び補助事業実施期間の延長について
給付金と補助金の違い
給付金 | 補助金 | |
実施例 | 事業復活支援金etc | 事業再構築補助金etc |
支給条件 | 給付要件クリア | 審査合格 |
使用目的 | 自由 | 事業計画に記載した通り |
実施報告 |
不要 | 必要 |
振込時期 | 先払い | 後払い |
返済義務 | なし | なし |
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、制度上かなり柔軟な補助金ですが、給付金と補助金の違いを理解することは重要です。
簡単に表にまとめましたが、とくに初めて補助金を申請する事業者様は、両者の違いを十分ご認識ください。
給付金:比較的に少額だが自由度が高い
コロナ禍において、持続化給付金や事業復活支援金など、さまざまな給付金形態による事業者支援が実施されました。
これらの給付金は、設定された条件を満たしていれば、国や自治体から給付される(振り込まれる)お金です。規定を満たしている限りは返済の義務もありませんし、使用用途も原則として自由です。
一定の条件を満たした場合にもらえる、何にでも自由に使えるお金という認識で大きな齟齬はありません。
補助金:比較的に高額だが一定の制約あり
補助金は、事業者の事業投資を後から、補填・補助する性格のものです。「後から補助」という性質を理解することが非常に重要です。
まず最初に事業計画を提出し、審査に合格する必要があります。投資対象(お金の使用用途)は、この事業計画に記載した範囲に限られ、事業計画に沿って実施期間内に事業投資を行い、最終的に実施報告が受理された後に、補助金が振り込まれることになります。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金を申請する流れ
1000万円の事業計画で審査に合格したケースで言うと、次のようなステップを経ることになります。(上記表の番号順)
- 交付申請(令和6年3月29日まで):事業計画書を提出し審査に合格する(→交付決定通知)
- 補助事業実施:事業計画書通り1000万円の事業投資を行う
- 実績報告(令和6年8月30日まで):事業投資したという実施報告書を提出する(→額確定通知)
- 清算払請求:通知された確定額を千葉県に請求する
- 補助金振込:補助率2分の1に相当する500万円が振り込まれる
上記のケースで言うと、補助金が振り込まれるまでの間は、1000万円の支払いを自己負担する必要があること(このため金融機関の融資を利用される方も多いです)、補助金が振り込まれてもなお、2分の1に相当する500万円は純粋な自己負担額となることにご留意ください。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金を申請する際の必須事項
法人だけでなく個人事業主でも利用可能であることなど、ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金は、かなり柔軟な制度設計になっていますが、どうしても必要となってくる事項もあります。
とは言え、特別に難しく考える必要はありません。
(1)事業プラン・アイディア、(2)自己負担リスクの理解、この2点を押さえておいてください。
【必須事項①】コアとなる事業プランがあること
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金に申請するためには、事業者様にコア(中核)となる事業プランがあることが必要不可欠です。
事業計画書として書き起こす部分は当事務所にてご支援できるのですが、妄想レベルでも構いませんので「これをやりたい!」という想いは事業者様の側にどうしても必要になってきます。
まったくのノープランで、補助金だけ欲しい、ということは難しいということです。
【必須事項②】実際に事業投資する意思があること
頭の中にある事業プランに対して、自ら実際に投資する意思があることも必要不可欠です。
審査に合格して補助金の対象となったら投資する、という条件付きの投資意思で全く構わないのですが、補助率2分の1ということは、逆に言えば、2分の1は自己負担となるわけです。
補助金により事業投資のリスクを軽減することはできますが、ゼロにすることはできません。
当事務所の支援体制
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の申請サポート業務につきまして、当事務所の支援体制は次の通りです。
- 事業プランの確認
- 事業計画書の作成支援
- 申請実務の支援
- 進捗状況の確認
- 実施報告書の作成支援
各ステップにつきましては、以下に若干補足いたします。
①コアとなる事業プランの確認
最初に、事業計画の中心、コアとなる事業プランを確認します。
生産性向上につながる設備投資計画となっているのか、お話し合いの中で確認を進めます。
また、想定されている事業プランが、何らかの営業許可等を取得する必要が生じるかどうか、その可能性についても調査いたします。
営業許可等の取得が必要と判明した場合、当事務所で許可取得業務を代行することも可能ですが、その料金は別料金としてご請求させていただきます。見積金額(総額)が変動する要素は、原則としてはこの部分のみです。
②事業計画書の作成支援
次に、事業者様の頭の中にあるプランを、事業計画書の素案作成をサポートをいたします。
実施期間内に完了させることができる事業計画かどうかのチェックも併せて行います。
③申請実務の支援
事業計画書が完成し必要書類が揃いましたら、ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の申請実務をご支援いたします。
運営事務局からの照会に応じて、事業計画の修正等についてもご支援いたします。
④進捗状況の確認
審査合格後は、事業計画の進捗状況を適宜確認し、円滑に進むようご支援いたします。
審査合格をもって金融機関から融資を受ける場合など、お求めがあれば融資交渉の場に同席いたします。
➄実施報告書の作成支援
事業計画に沿って事業投資を行った後、実施報告書の作成をご支援いたします。
最終的に補助金の振込が確認できた後、当事務所の手数料分を精算、ご請求させていただきます。
【FAQ】よくあるご質問
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金について寄せられるご質問のなかから、代表的なものをFAQとして記載します。
補助金全般に共通する【共通要素】と、ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金に特有の【独自要素】に分けています。
※詳細が判明次第、随時追記します。
【共通要素】編
Q1)ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金と別の補助金の併用はできますか?
A1)別の補助金との併用はできません。
千葉県の他の補助金については取り下げとなり、同一事業について国の事業再構築補助金に応募することもできません。
Q2)補助金申請前に既に支出している費用は補助対象となりますか?
A2)補助金申請(交付決定)前に支払った費用は補助対象とはなりません。
補助金全般に共通する基本事項ですが、補助対象となる経費は、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行った費用に限られます。
Q3)補助事業実施期間以降に発生する費用は対象外ですか?
A3)補助事業実施期間以降に発生した費用は補助対象外です。
こちらも補助金全般の基本事項ですが、補助対象となる経費は、補助事業実施期間内(令和6年8月30日まで)に発生したものである必要があります。
Q2と合わせて具体的に考えると、交付決定後から補助事業実施期間末までの期間に、請求書を確保してその支払いを終えることが求められます。
Q4)認められない費用のなかで代表的なものは何ですか?
A4)車両の購入費、パソコンの購入費などは認められません。
一般的に、補助金は汎用性の高いもの(他にも応用が利くもの)については、認められない傾向があります。
また、ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金については、建物に関する費用も認められません。
Q5)ネット通販の見積書は認められますか?
A5)ネット通販だからNGということはありませんが、記載事項は規定を全て満たしている必要があります。
通販ショップが独自に対応してくれない場合は難しいことも予想されます。一例をあげますと、当事務所の過去実績のなかでは、Amazonビジネスの見積書が認められなかったケースがございました。
【独自要素】編
Q1)売上減等の要件はありますか?
A1)売上減等の要件は求められません。
この点は給付金との大きな違いです。売り上げ好調の黒字企業の、さらなる発展のためにも活用できるということです。
Q2)見積もりは複数事業者から取得する必要がありますか?
A2)原則として見積もりは、2社以上から取得する必要があります。
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金では、申請時に原則として2社以上(複数社)から見積もりを取ることが求められます。
Q3)物品の購入先に推奨事項などはありますか?
A3)千葉県内の企業から発注することが推奨されています。
必須と言うことではありませんが、補助事業によって導入する設備等の物品の発注先(見積書の取得先)を、できるだけ千葉県内の企業とするよう努めることが推奨されています。
Q4)その他の推奨項目はありますか?
A4)「パートナーシップ構築宣言」登録企業であることが推奨されています
ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金では、「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること、未登録の場合、「パートナーシップ構築宣言」への参加を積極的に検討することが推奨されています。
詳細については、「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」をご確認ください。