本日、千葉県飲酒運転根絶条例の改正条例が施行されました。
元々こちらの条例制定は、令和3年6月28日に八街市内で発生した重大事故(飲酒運転のトラックが下校途中の児童の列に衝突し5名の児童が死傷)をきっかけに制定されたものでした。
しかしながら、未だに飲酒運転を根絶することはできず、今回の改正に至ったということです。
改正内容は次の通りです。
- 従業員が通勤中に飲酒運転で検挙された場合、勤務先に違反した事実を通知
- 酒類を提供する飲食店の客が飲酒運転で検挙された場合、飲食店営業者に違反した内容を通知
(1)の通知対応は、すべての事業者に適用されます。
(2)の通知対応については、通知を受けた飲食店営業者が飲酒運転防止措置を講じない場合には、罰則規定が設けられました。
基本的に、違反事実を関係者に通知する、という方向での罰則強化になっています。
とくに、(1)の通勤中の飲酒運転を勤務先へ告知すること、こちらはすべての事業者が対象です。
一般的に、通勤の概念には帰宅時も含まれますので、事業者の皆さんは、朝礼・終礼など適切な機会を設けて、改正条例が施行されたことを告知した方が良いのではないかと思います。
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