実家の庭に大量に柚子のような果実が実っていまして。
『今津ポンカン』として植えた苗木ということなのですが、姿カタチを見るとどう調べてみても違うような気がします。柚子の方が明らかに実態に近そうな謎の果実なんですね。
名前はともかく、果実酒にしようと思い、お正月に帰省した際に大量に収穫してきたのです。
原則的に禁アルコール生活を送っていることもあり、少しでもアルコール度数を低いものにしてみたいと考えたわけですが…。
ところが!ちょっと調べて見ると、アルコール度数20度未満の酒類に消費者が自分で果実を漬け込む行為は、酒税法違反になるということが分かりました。
アルコール度数20度未満の酒類の場合、浸けた果実が発酵してしまい、新たにアルコール成分を生成(醸造)してしまう可能性があることがその理由のようです。
アルコール度数20度を超えるものは比較的アルコール度数が高いために、アルコールの殺菌作用により、再発酵の可能性が無くなるようですね。
国税庁の解説を読む限り、ポイントは次の3点です。
- アルコール度数20度以上の課税済み酒類に浸ける
- 米や麦、ぶどうなどを浸けるのは禁止
- 他人に販売するのも禁止
ということで、アルコール度数35度のホワイトリカーを買ってきました。
洗った果実を四つ切して、氷砂糖と交互に容器に投入。最後にホワイトリカーを注いだら完成!作り方としては、これ以上無いぐらいに簡単ですね。
一定期間浸け置いたのちに飲めるようになるので、最終完成はもうちょっと先なのですが。
禁酒生活がどうなるのか、かなり不安です。汗
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