個人事業主が転居した場合、税務署にも届出をしなくてはなりません。
色々調べてみましたが、不明点が発生。結論から言うと、本日の段階では持ち越しで、来週初の対応としました…。というのも、良く分からない点があったからなのです。
インターネットで必要な手続きを調べると、次の2つの届出が必要と解説されています。
- 所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書
- 個人事業の開廃業等届出書
(参考)国税庁『個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係』
前者が必要となることは理解できますが、後者が必要となる理由がどうにも良く分かりません。そこで電話で国税庁に聞いてみました。
ご回答いただいた内容を要約すると、『旧管轄署への届出は必須、新管轄署への届出は必須ではない』というものでした。
国税庁の回答内容は、それなりに自然に受け止めることができる内容ではあります。
とはいえ、インターネット上で会計ソフトの販売事業者などが解説している内容では総じて両者必須となっており、何となく気にはなるわけです。
旧管轄署に変更届を提出するときに、再度詳しく伺ってみよう…。と思っていたところで雨が激しくなってきてしまい、翌週の対応としました。
職業柄?手続きなども、できるだけ曖昧なところを残さずに確認して行こうと思います。
コメント