登録確認機関として活動している行政書士は、事業復活支援金のお問い合わせをいただくことが多かったのですが、もちろんコロナ禍の救済策はそれだけではありません。
各自治体で様々な対策が講じられていますが、千葉市では、事業復活支援金の給付対象では無い人のために『千葉市中小企業者事業継続支援金』という救済策を用意しています。
そちらの期限が1か月後の令和4年7月15日となっていますので、お知らせしておきますね。
比較する期間などは、基本的に事業復活支援金と同じですが、違うのは減少率の部分です。
『過去3年間の同月比で売上が30%以上減少する月がないこと』という規定になっていますので、結果的に、事業復活支援金との重複申請はできません。
国の事業復活支援金の対象者は給付対象者にならないと明記されてもいますね。
【注】千葉市中小企業者事業継続支援金は、事業復活支援金との重複申請はできません!
とは言え、事業復活支援金の給付対象では無かった人にとっては有難い取り組みだと思います。
令和4年7月15日が申請受付の最終日となっていますので、対象となる方はご注意ください。
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