週が明けましたので、課題となっていた税務署へ届け出に行ってきました。
気になっていた引っ越し時の処理ですが、結論をまとめると次のようなものでした。
- 個人事業主の納税地が変わる場合、届出が必要だが
- 届出は『所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書』1枚のみで可
- 届出後に事務所移転などが発生した場合は『個人事業の開廃業等届出書』を(再)提出
『所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書』のなかで、新・旧両方の納税地を記載することになるため、基本的にこれ1枚でOKということですね。
インターネット上の解説記事の多くは、3番目の『個人事業の開廃業等届出書』について無条件で(再)提出する必要があると説明していますが、この解説は正確では無いと言えると思います。
念のため、納税地と住所は異なる概念であるということには注意してください。
納税地は開業届にて記載している場所となりますので、
- 住所と同一のケースもあれば(自宅兼事務所)
- 自宅とは別の場所というケースもある(独立事務所)
ということですね。
納税地と住所は異なる概念にはなりますが、自宅兼事務所から自宅とは別の独立事務所に納税地を変更する場合も『所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書』1枚で対応可です。(新納税地の区分を「事業所等」にチェックを入れて提出すればOK)
自分のなかでも疑問が解消できて良かったです。
確定申告では何度もお世話になった成田税務署ですが、訪問するのもこれが最後となるかも知れません…。今後は千葉東税務署のお世話になります!
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