運営日誌

アルコール度数20度未満の果実酒自家製造は酒税法違反

実家の庭に大量に柚子のような果実が実っていまして。

『今津ポンカン』として植えた苗木ということなのですが、姿カタチを見るとどう調べてみても違うような気がします。柚子の方が明らかに実態に近そうな謎の果実なんですね。

名前はともかく、果実酒にしようと思い、お正月に帰省した際に大量に収穫してきたのです。

原則的に禁アルコール生活を送っていることもあり、少しでもアルコール度数を低いものにしてみたいと考えたわけですが…。

ところが!ちょっと調べて見ると、アルコール度数20度未満の酒類に消費者が自分で果実を漬け込む行為は、酒税法違反になるということが分かりました。

アルコール度数20度未満の酒類の場合、浸けた果実が発酵してしまい、新たにアルコール成分を生成(醸造)してしまう可能性があることがその理由のようです。

アルコール度数20度を超えるものは比較的アルコール度数が高いために、アルコールの殺菌作用により、再発酵の可能性が無くなるようですね。

国税庁の解説を読む限り、ポイントは次の3点です。

  • アルコール度数20度以上の課税済み酒類に浸ける
  • 米や麦、ぶどうなどを浸けるのは禁止
  • 他人に販売するのも禁止

ということで、アルコール度数35度のホワイトリカーを買ってきました。

自家製果実酒

果実ほか原材料さえあれば、作り方は非常に簡単です。

洗った果実を四つ切して、氷砂糖と交互に容器に投入。最後にホワイトリカーを注いだら完成!作り方としては、これ以上無いぐらいに簡単ですね。

一定期間浸け置いたのちに飲めるようになるので、最終完成はもうちょっと先なのですが。

禁酒生活がどうなるのか、かなり不安です。汗

(参考)国税庁ホームページ『自家醸造』

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